相続税とは、亡くなられた方から相続により財産を取得した場合に課される税金です。
相続財産の総額(財産から債務を差し引いた金額)が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
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相続財産とは
相続財産とは、亡くなられた方が残した権利と義務のすべてを指します。
したがって、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
したがって、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
• 不動産(土地・建物):宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
• 不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
• 金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
• 動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
• その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
• 不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
• 金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
• 動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
• その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
• 借金:借入金、買掛金、リース未払金など
• 公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
• その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
• 公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
• その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権、墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀財産、身元保証債務などは相続財産に含まれません。
遺産総額とは
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が「遺産総額」です。
これをもとに相続税の有無を判断します。
これをもとに相続税の有無を判断します。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を引いた結果がプラスになる場合に課税されます。
基礎控除額の計算式:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:
遺産総額:5,500万円
相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名
→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
したがって、5,500万円−6,000万円=−500万円となり、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:
遺産総額:5,500万円
相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名
→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
したがって、5,500万円−6,000万円=−500万円となり、相続税はかかりません。
申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割が確定していない場合は、
民法上の法定相続分に従って課税価格を計算し申告します。
後日分割が確定し、税額に増減が生じた場合は、修正申告または更正の請求で調整します。
民法上の法定相続分に従って課税価格を計算し申告します。
後日分割が確定し、税額に増減が生じた場合は、修正申告または更正の請求で調整します。
申告や納税を怠った場合
相続税の申告・納税が必要にもかかわらず行わなかった場合、
税務署から通知が届き、対応しない場合には税務調査や追徴課税の対象となることがあります。
• 無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
• 過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
• 申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
税務署から通知が届き、対応しない場合には税務調査や追徴課税の対象となることがあります。
• 無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
• 過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
• 申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
多く納めていた場合(更正の請求)
申告後に税額が多かったことが判明した場合、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により返還を求めることができます。
ただし、遺産分割のやり直しや遺留分の返還など特別な理由がある場合は、5年を過ぎても請求が可能です。
ただし、遺産分割のやり直しや遺留分の返還など特別な理由がある場合は、5年を過ぎても請求が可能です。
相続税評価額の算出(財産の評価)
相続税は「時価」ではなく、相続税法および国税庁の通達に基づいた評価額(相続税評価額)で計算されます。
この評価は複雑で、専門的な判断が必要です。
主な評価方法:
• 土地:路線価方式または倍率方式により算出
• 建物:固定資産税評価額を基準に算出
• 上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
• 生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
• 未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
この評価は複雑で、専門的な判断が必要です。
主な評価方法:
• 土地:路線価方式または倍率方式により算出
• 建物:固定資産税評価額を基準に算出
• 上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
• 生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
• 未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
相続税申告は専門家へ
相続税の申告には、財産の把握・評価・分割協議・申告書作成など、多くの専門的工程が伴います。
誤った申告や申告漏れを防ぐためにも、早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。
誤った申告や申告漏れを防ぐためにも、早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。




















