近年、認知症による「財産の凍結」が深刻な社会問題となっています。
2017年時点で約143兆円の金融資産が凍結状態にあり、2030年には215兆円(国内総生産の約4割)に達すると予測されています。
家族信託の活用【家族信託】
認知症による財産凍結とは
認知症になると凍結される財産
本人が認知症になると、本人はもちろん、家族であっても口座からお金を引き出すことはできません。
• 普通預金:引き出しができない
• 定期預金:解約ができない
• 普通預金:引き出しができない
• 定期預金:解約ができない
所有者が認知症になると、家族でも以下のことができなくなります。
• 不動産の売却
• 修繕・リフォーム
• 賃貸契約の締結
• 不動産の売却
• 修繕・リフォーム
• 賃貸契約の締結
なぜ財産が「凍結」されるのか?
それは、判断能力を失うと契約行為が無効になるためです。
本人を守るための仕組みではありますが、結果的に家族が生活費や介護費を自由に使えなくなるケースが多く見られます。
本人を守るための仕組みではありますが、結果的に家族が生活費や介護費を自由に使えなくなるケースが多く見られます。
財産凍結で起こりがちな問題
事例①:生活費の不足
高齢の親の口座が凍結され、家族が医療費や介護費を支払えなくなるケース。
事例②:介護施設への入居資金が確保できない
自宅を売却して介護費を賄う予定だったが、認知症発症により売却契約ができなくなり、家族が費用を負担することに。
高齢の親の口座が凍結され、家族が医療費や介護費を支払えなくなるケース。
事例②:介護施設への入居資金が確保できない
自宅を売却して介護費を賄う予定だったが、認知症発症により売却契約ができなくなり、家族が費用を負担することに。
認知症の現実とリスク
• 日本の65歳以上の約15%(約439万人)が認知症と推計されています。
• 「正常と認知症の中間」とされるMCI(軽度認知障害)も約380万人にのぼります。
• 介護施設利用者のうち約280万人が認知症による要介護認定を受けています。
介護費用も年々増加しており、
有料老人ホームでは入居一時金500万円+月額20〜30万円(10年で約3,000万円)が必要になる場合もあります。
預貯金や不動産が凍結すると、これらの費用をまかなうことができず、
結果として家族が経済的に負担を背負うことになります。
• 「正常と認知症の中間」とされるMCI(軽度認知障害)も約380万人にのぼります。
• 介護施設利用者のうち約280万人が認知症による要介護認定を受けています。
介護費用も年々増加しており、
有料老人ホームでは入居一時金500万円+月額20〜30万円(10年で約3,000万円)が必要になる場合もあります。
預貯金や不動産が凍結すると、これらの費用をまかなうことができず、
結果として家族が経済的に負担を背負うことになります。
財産凍結を防ぐには?
判断能力がなくなる前に、「代わりに契約行為を行える人(=ハンコを押せる人)」を決めておくことが重要です。
その方法は大きく分けて2つあります。
1. 成年後見制度
2. 家族信託(民事信託)
その方法は大きく分けて2つあります。
1. 成年後見制度
2. 家族信託(民事信託)
成年後見制度とは
認知症などで判断能力を失った人の財産を、家庭裁判所が選任する第三者(成年後見人)が管理する制度です。
法律上の保護機能が強い一方で、以下のような制限・負担があります。
• 月額3〜6万円の費用(10年で約240〜720万円)
• 家族が自由に財産を動かせない
• 不動産の売却は困難で、価格が下がる場合もある
法律上の保護機能が強い一方で、以下のような制限・負担があります。
• 月額3〜6万円の費用(10年で約240〜720万円)
• 家族が自由に財産を動かせない
• 不動産の売却は困難で、価格が下がる場合もある
家族信託(民事信託)とは
信頼できる家族に財産管理を託す制度です。
親の意思が明確なうちに「家族信託契約」を結ぶことで、認知症になっても財産を柔軟に活用できます。
• 契約費用:約30〜100万円程度(自分で行えば数万円)
• 維持費:なし(月額費用ゼロ)
• 不動産の売却や運用が自由に行える
• 成年後見制度に比べて柔軟で、相続対策も同時に進められる
親の意思が明確なうちに「家族信託契約」を結ぶことで、認知症になっても財産を柔軟に活用できます。
• 契約費用:約30〜100万円程度(自分で行えば数万円)
• 維持費:なし(月額費用ゼロ)
• 不動産の売却や運用が自由に行える
• 成年後見制度に比べて柔軟で、相続対策も同時に進められる
不動産売却の比較
| 家族信託 | 成年後見 | |
| 売却の自由度 | 家族の判断で時期を選べる | 裁判所の許可が必要 |
| 売却価格 | 市場価格で売却可能 | 安価になる傾向 |
| 融資利用 | 可能 | 不可 |
| 契約スピード | 迅速に対応可 | 数か月以上かかる場合あり |
家族信託が選ばれる理由
• 認知症による財産凍結を防止
• 介護・生活資金を柔軟に確保できる
• 成年後見制度よりも費用・期間の負担が少ない
• 相続対策・不動産対策を同時に行える
• 介護・生活資金を柔軟に確保できる
• 成年後見制度よりも費用・期間の負担が少ない
• 相続対策・不動産対策を同時に行える
早めの準備が安心です
家族信託は、判断能力があるうちにしか契約できません。
つまり、認知症発症後では手遅れです。
「今はまだ早い」と思うタイミングこそ、家族でしっかり話し合い、
将来に備える第一歩を踏み出すことが大切です。
つまり、認知症発症後では手遅れです。
「今はまだ早い」と思うタイミングこそ、家族でしっかり話し合い、
将来に備える第一歩を踏み出すことが大切です。




















