家裁手続き【相続手続き】

相続が発生した際には、さまざまな手続きが必要になります。
その中でも、家庭裁判所で行う主な手続きとしては、 遺言の検認・相続放棄・限定承認・相続財産管理人の選任などが挙げられます。

1. 遺言の検認

遺言者が亡くなった後に遺言書が見つかった場合、その遺言書を正式に効力のあるものとして扱うためには、家庭裁判所による「検認」手続きが必要となります
特に自筆証書遺言の場合は、必ず検認を受ける必要があります。
手続きの流れ:
• 遺言書を保管している方は、遺言者の死亡を知った日から14日以内に家庭裁判所へ提出し、検認の申立てを行います。
• 裁判所は関係者を呼び出し、遺言書を開封・確認します。
• 検認が完了すると、その内容が関係者へ通知されます。

2. 相続放棄

相続人が遺産や負債のいずれも引き継がないことを選択する場合には、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。
申述期限: 相続の開始を知った日から3か月以内
提出書類: 所定の申述書に必要事項を記入し、家庭裁判所に提出します。

3. 限定承認

相続人が「故人の財産の範囲内でのみ債務を負う」ことを選択する場合の手続きです。
負債が財産を上回る可能性があるときに、自身の財産を守るために行われます。
申立期限: 相続開始を知った日から3か月以内
目的: 相続財産の範囲で債務を清算し、相続人個人の資産を保護することです。

4. 相続財産管理人の選任

相続人が不明であったり、相続人間の対立により遺産の管理が困難な場合、家庭裁判所に申し立てて「相続財産管理人」を選任してもらうことができます。
申立人: 相続人または利害関係人
管理人の職務: 財産の保全・管理、債務の清算、相続人への分配などを行います。

専門家への早期相談が大切です

これらの手続きは、いずれも法的な影響が大きく、また期限内に行う必要があるため、注意が必要です。
相続が発生した際には、速やかに専門家へ相談し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家と連携して手続きを進めます。
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