生前対策【相続対策】
相続対策は、大きく次の4つのカテゴリに分類されます。
2. 納税資金対策(相続税の支払い資金を確保するための対策)
3. 節税対策(相続税負担を軽減するための対策)
4. 安定収入対策(将来的な生活資金・収益確保のための対策)
「遺言書の作成」「贈与」「認知症対策の家族信託」などが挙げられます。
「遺言書の作成」および「家族信託」については別ページで詳しくご説明しております。
生前贈与の進め方
1. 贈与の成立と契約書の作成
贈与は「あげる人」と「もらう人」の意思の合致によって成立する契約(諾成・片務契約)です。
そのため、贈与契約書を必ず作成し、贈与の意思を明確に残すことが重要です。
また、「名義借り」か「実際の贈与」かは、証拠によって判断されます。
口座名義や所有権の移転をきちんと行い、贈与の事実を裏付ける証拠を残しましょう。
そのため、贈与契約書を必ず作成し、贈与の意思を明確に残すことが重要です。
また、「名義借り」か「実際の贈与」かは、証拠によって判断されます。
口座名義や所有権の移転をきちんと行い、贈与の事実を裏付ける証拠を残しましょう。
2. 金融資産の贈与における注意点
金融資産の贈与は、特に慎重な証拠づくりが必要です。
1. 贈与者の口座から贈与金額を引き出し、受贈者本人の口座へ毎年振り込む。
2. 受贈者本人名義の口座を開設する(申し込みは本人または親権者が自署・押印)。
3. 通帳・印鑑・証書などは受贈者側で管理し、印鑑は贈与者とは別のものを使用する。
4. 贈与額が110万円を超える場合や相続時精算課税制度を選択する場合は、必ず贈与税の申告を行う。
5. 贈与契約書を作成し、確定日付を取るなど、第三者にも確認可能な証拠を残しておく。
次のような手順で行うことが望ましいです。
2. 受贈者本人名義の口座を開設する(申し込みは本人または親権者が自署・押印)。
3. 通帳・印鑑・証書などは受贈者側で管理し、印鑑は贈与者とは別のものを使用する。
4. 贈与額が110万円を超える場合や相続時精算課税制度を選択する場合は、必ず贈与税の申告を行う。
5. 贈与契約書を作成し、確定日付を取るなど、第三者にも確認可能な証拠を残しておく。
3. 名義借り財産に要注意
名義だけを相続人などにしておき、実際の管理・運用を被相続人が行っているケースは、「名義借り財産」とみなされます。
その場合、被相続人の財産として相続税が課税される可能性があります。
• 口座開設書類が被相続人の筆跡だった
などの事実が認められたため、
実質的には被相続人の財産と判断され、相続税課税の対象となりました。
その場合、被相続人の財産として相続税が課税される可能性があります。
名義預金に関する判例(昭和54年7月30日 東京地裁判決 ほか)
被相続人が生前、相続人名義の口座に資金を移していたが、
• 使用印鑑を被相続人が管理していた
実質的には被相続人の財産と判断され、相続税課税の対象となりました。
令和6年(2024年)以降の贈与税改正ポイント
1. 相続時精算課税制度の見直し
従来よりも使いやすくなり、暦年贈与との併用がしやすくなりました。
ただし、申告手続きや相続時の加算対象となる点は変わらないため、専門家による確認が不可欠です。
ただし、申告手続きや相続時の加算対象となる点は変わらないため、専門家による確認が不可欠です。
2. 相続開始前贈与の加算期間の延長
従来は「3年以内の贈与」が相続財産に加算されていましたが、
改正により7年以内の贈与が課税対象となりました(一定の例外あり)。
暦年贈与課税制度と相続時精算課税の比較
| 暦年贈与課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
| 非課税枠 | 毎年110万円まで非課税 | 累計2,500万円まで非課税 |
| 贈与税 | 非課税枠超過分に課税 | 2,500万円超は一律20% |
| 2,500万円超は一律20% | 相続前の贈与は相続財産に加算 | 贈与財産はすべて相続財産に加算 |
| 多額の贈与 | 不向き(分割が必要) | 一度にまとまった贈与が可能 |
| 使い勝手 | 毎年コツコツ贈与向き | 早期の資産移転向き |
| 制度選択後の変更 | 毎年自由に判断可能 | 原則、暦年課税に戻れない |
精算課税贈与と暦年贈与の選択のポイントとは?
精算課税贈与と暦年贈与の選択では、将来の相続や贈与の目的を踏まえた判断が重要です。
贈与には「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の2つがあり、どちらを選ぶかによって、贈与税だけでなく将来の相続税の負担も大きく変わります。
それぞれの制度の特徴を理解し、自身の資産状況や家族構成に応じて選択することがポイントです。
贈与には「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の2つがあり、どちらを選ぶかによって、贈与税だけでなく将来の相続税の負担も大きく変わります。
それぞれの制度の特徴を理解し、自身の資産状況や家族構成に応じて選択することがポイントです。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税が課される制度です。
ただし、贈与した財産は相続時に相続財産へ加算して再計算されるため、将来的に相続税が課される可能性があります。
・贈与時に大きな非課税枠を利用できる
・相続時に合算されるため、節税効果は限定的
ただし、贈与した財産は相続時に相続財産へ加算して再計算されるため、将来的に相続税が課される可能性があります。
【主な特徴】
・60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与が対象・贈与時に大きな非課税枠を利用できる
・相続時に合算されるため、節税効果は限定的
暦年課税制度とは
暦年課税制度は、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計が110万円までは非課税となる制度です。
それを超える部分には、金額に応じた累進課税で贈与税が課されます。
・少額贈与を毎年続けることで、長期的な資産移転が可能
・相続開始前7年以内の贈与分は相続財産に加算される(令和6年改正)
それを超える部分には、金額に応じた累進課税で贈与税が課されます。
【主な特徴】
・誰からの贈与でも年間110万円までは非課税・少額贈与を毎年続けることで、長期的な資産移転が可能
・相続開始前7年以内の贈与分は相続財産に加算される(令和6年改正)
制度選択のポイント
相続税がかかる可能性がある方は、「相続時精算課税制度」を使うことで早めの資産移転が可能です。
【判断の目安】
・財産規模が大きい場合 → 精算課税制度で早期贈与を検討
・財産規模が小さい場合 → 暦年課税制度で少額贈与を継続
・贈与後の生活資金に余裕があるかを確認してから実行
一方で、相続税がかからない、またはできるだけ負担を抑えたい方は、「暦年課税制度」で毎年計画的に贈与を行う方法が有効です。
・財産規模が大きい場合 → 精算課税制度で早期贈与を検討
・財産規模が小さい場合 → 暦年課税制度で少額贈与を継続
・贈与後の生活資金に余裕があるかを確認してから実行
令和6年からの大改正
令和6年(2024年)1月から、贈与税と相続税の関係が大きく見直されました。
2.相続前贈与の加算期間が、従来の3年から7年に延長されました。
これにより、より長期的な視点で生前贈与の計画を立てることが重要になっています。
【主な改正点】
1.相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設され、使いやすくなりました。2.相続前贈与の加算期間が、従来の3年から7年に延長されました。
これにより、より長期的な視点で生前贈与の計画を立てることが重要になっています。
生前対策のポイント
① 早めの贈与実行
生前贈与を行う際は、生前贈与加算の対象とならないよう早めの実行が大切です。
加算対象となるのは、相続や遺贈、生命保険金を取得した人などです。
そのため、孫など加算対象外の家族への贈与も有効な方法です。
また、生命保険は節税や資産運用だけでなく、生前の生活保障としての役割も意識しておくと良いでしょう。
加算対象となるのは、相続や遺贈、生命保険金を取得した人などです。
そのため、孫など加算対象外の家族への贈与も有効な方法です。
また、生命保険は節税や資産運用だけでなく、生前の生活保障としての役割も意識しておくと良いでしょう。
② 贈与制度の選択
贈与には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
贈与者の年齢、財産規模、家族構成などを踏まえ、どちらが有利かを比較検討することが重要です。
節税も大切ですが、老後資金の確保を優先することが基本です。
贈与はあくまで生活に支障のない範囲で、計画的に行うようにしましょう。
贈与者の年齢、財産規模、家族構成などを踏まえ、どちらが有利かを比較検討することが重要です。
節税も大切ですが、老後資金の確保を優先することが基本です。
贈与はあくまで生活に支障のない範囲で、計画的に行うようにしましょう。
暦年贈与の活用
令和6年改正後も、暦年贈与は有効な節税手段として活用できます。
早めに計画を立て、毎年少しずつ贈与を行うことで、将来の相続税負担を軽減できます。
贈与契約書の作成や申告手続きを整えておくことで、後のトラブルも防げます。
贈与額や時期を整理し、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
早めに計画を立て、毎年少しずつ贈与を行うことで、将来の相続税負担を軽減できます。
贈与契約書の作成や申告手続きを整えておくことで、後のトラブルも防げます。
贈与額や時期を整理し、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。




















