遺言とは
遺言とは、ご自身が亡くなった後の
1. 財産に関すること
2. 身分に関すること(誰に何を託すか など)
について、判断能力があるうちに意思を明確に示しておくものです。
※これら以外の内容を記しても、法的な効力は生じません。所定のルールに則って作成をすることで、ご自身の財産について、誰に・どのように相続させるかを自由に決めることができます。
また、遺言には財産に関すること以外の事項も含めることができますが、法的効力を持つ内容は法律で定められた範囲内に限られます。これらを「遺言事項」と呼びます。
遺言作成の基本
遺言は被相続人(遺言者)ごとに個別に作成します。
また、遺言書は文字で作成することが原則であり、後から変更が可能なビデオや音声による遺言は法的に認められていません。
遺言書の主な種類
遺言書には、大きく分けて次の2つの形式があります。
| 公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
| 概要 | ・公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
・自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。 |
| メリット | ・公文書として、強力な効力をもつ。
・家庭裁判所での検認手続が不要。
・死後すぐに遺言の内容を実行できる。
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。 |
・手軽でいつでもどこでも書ける。
費用がかからない。
誰にも知られずに作成できる。 |
| デメリット | ・証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
・費用がかかる。 |
・不明確な内容になりがち。
形式の不備で無効になりやすい。
紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
家庭裁判所での検認手続が必要(法務局での保管以外)。
パソコンで作成した財産目録(署名、印は必要)以外は遺言者が自筆で記載しなければならない。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、全文・日付・氏名を自らの手で書き、押印した書面のことをいいます。
用紙の種類は自由ですが、ワープロや代筆は無効であり、必ず本人が自筆する必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2名以上の証人立会いのもとで内容を口述し、公証人がこれを文書化する方式です。
公証人は作成した文書を本人および証人に読み上げ、内容の確認後、署名・押印を行って完成します。
また、言葉や聴覚に障がいのある方も、通訳を介して作成することが可能です。
なお、推定相続人、直系血族、未成年者、受遺者などは証人になることができません。
公正証書遺言の作成手順
1. 相続内容の決定
誰に・どの財産を・どの割合で相続させるのかを事前に整理します。
2. 証人の選定
2名以上の証人を決めます。
※推定相続人・未成年者・公証人の配偶者や親族・職員等は証人にはなれません。
3. 公証人との日程調整
公証役場へ依頼し、出向けない場合は公証人の出張も可能です。
4. 必要書類の準備
- 遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)および戸籍謄本
- 受遺者の住民票、または法人の場合は登記簿謄本
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預金通帳のコピー
- 証人の住民票 など
5. 遺言原案の作成・保管
原本は原則として20年間公証役場で保管されます。
実務上は20年を超えても保管されるケースが多いため、事前に確認しておくと安心です。
公正証書遺言をおすすめする理由
• 紛失・偽造・改ざんを防止できる
• 法的に有効な形式で作成できる
• 日本公証人連合会のシステムに登録され、全国の公証役場で検索可能
• 生前は本人以外、閲覧・謄本請求は不可
遺言を作成するメリット
・相続財産の分け方を明確に指定できる
・事業承継対策として活用できる(後継者を自由に指定可能)
・特定の相続人・非相続人への財産配分を指定できる
・遺言執行者を指名できる
・認知・未成年後見人の指定が可能
遺言が必要なケース(チェックリスト)
• 子どもがいない
• 相続人がいない、または多い
• 内縁の配偶者がいる
• 配偶者の今後の生活が心配
• 障がいのある子どもに多く残したい
• 家業を継ぐ子がいる
• 遺産の大半が不動産
• 資産状況を正確に把握していない
• 再婚や複雑な家族構成がある
• 特定の人や団体に財産を託したい
• ペットの世話をしてくれる人に財産を残したい
※いずれかに該当する場合は、遺言書の作成を検討しましょう。
遺言書の検認と執行
遺言の検認
自筆証書遺言などは、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認とは、遺言書の形式・状態を確認し、検認調書として記録する手続きを指します。
未開封の遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されており、違反すると刑罰の対象になります。
複数の遺言書が見つかった場合は、日付が最も新しいものが有効とされます。
※公正証書遺言は公文書として作成されるため、検認は不要です。
遺言の執行
検認が済んだ後、遺言の内容に基づき実際の手続きを進めます。
この実務を担うのが「遺言執行者」です。
遺言執行者は、登記申請や不動産の引渡し、認知届などを行う権限を持ちます。
遺言書の中で指定でき、または家庭裁判所が選任します。
執行が完了するまで、遺言執行者は財産の管理・報告義務を負い、完了後には報酬を受け取ります。
遺言の実行手順
1. 財産目録の作成
登記簿・権利書などの資料を基に財産目録を作成し、相続人へ提示します。
2. 相続の実行・分配
遺言内容に従って相続割合を決定し、実際の分配・登記申請・金銭の取り立てを行います。
3. 不法占有財産の明け渡し請求
相続財産を不法に占有している者がいる場合は、返還・移転を請求します。
4. 受遺者への遺産引渡し
遺言書に基づき、相続人以外の受遺者へ財産を引き渡します。必要に応じて所有権移転登記を行います。
5. 認知の届出
認知に関する遺言がある場合は、戸籍上の届出を行います。
6. 相続人の廃除・取り消し申立て
廃除やその取消しを必要とする場合は、家庭裁判所に申立てを行います。
専門家に依頼するメリット
遺言の作成・執行には法律知識と正確な手続きが必要です。
そのため、税理士・行政書士・司法書士など専門家への依頼が望ましいです。
当事務所では、
• 自筆証書遺言の作成サポート
• 公正証書遺言作成の手続き代行
• 相続開始までの遺言書の保管支援
などを承っております。